2022年4月15日「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」が公布されました。2023年4月1日より施行されます。 作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護図られるよう、新たに換気設備や保護具等に関する配慮義務、作業方法や保護具の着用等に関する周知義務等の一定の保護措置を実施することが事業者に義務付けられます。 (出典)リーフレット(2023年4月1日から 危険有害な作業を行う事業者は一定の保護措置が義務付けられます) 改正の概要 ●労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第八十二号).pdf ●労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(令和4年4月15日付け基発0415第1号).pdf ●リーフレット(2023年4月1日から 危険有害な作業を行う事業者は一定の保護措置が義務付けられます).pdf ●リーフレット(2023年4月より労働者と同じ場所で危険有害な作業を行う個人事業者等の保護措置が義務付けられます).pdf ●労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案(概要).pdf ●労働安全
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。