労働安全衛生法第57条の4の規定に基づき、製造・輸入事業者から届け出られた「新規化学物質」については、厚生労働大臣告示により官報に名称が公表されるが、事業者からの届出修正により過去に公表した物質のうち「6物質」について名称に誤りがあることが判明したため、名称の訂正が行われた。 ●新旧対照表.pdf 製造又は輸入する場合は、労働安全衛生法に基づく届出が必要となるため、訂正前の名称の物質のいずれかを製造・輸入されている事業者は、下記まで問い合わせを行うよう公表されている。 お問い合わせ先 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室 TEL:03-5253-1111(内線5512) 出典 ○厚生労働省 >(お知らせ)労働安全衛生法に基づいて公表された新規化学物質の名称の誤りについて
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