「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」に基き、絶滅のおそれのある野生動植物種を「国内希少野生動植物種(※1)」に指定し、個体の捕獲、譲渡し等を原則禁止し、必要に応じ生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施することにより、種の保存が図られている。 国内希少野生動植物種(49種。うち特定国内希少野生動植物種(※2)19種)の指定等を行うため、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定された。 (※1)国内希少野生動植物種 環境省が実施する生息状況調査によりその指定に必要な生息情報が把握できた種のうち、我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるもの。捕獲・採取、譲渡し等を原則禁止。必要に応じ生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施することにより、種の保存を図っている。現在ヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコ等210種の動植物を指定。 (※2)特定国内希少野生動植物種 国内希少野生動植物種のうち、繁殖技術が確立されており、その流通を認めたとしても種の保存に影
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