2022年3月31日「一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する指針の一部及び事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組に係る報告の様式の全部を改正する告示」が公布された。2022年4月1日より施行される。 一般消費者の更なる省エネ行動を促進するために有効な情報や、提供方法とするため「類似世帯比較」「情報の集約性」を努力義務事項として指針に追加し、具体的な事項や留意点等についてガイドラインで提示するもの。 改正の背景 2030年のエネルギーミックスや、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、家庭部門の省エネは重要な要素であり、省エネ法(161条)に基づき、エネルギー供給事業者は、可能な範囲内で『一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報(指針5項目※)』を提供するよう努めなければならないとされている。 ①毎月の消費量の前年同月値 ②過去一年間の月別消費量及び料金 ③機器の使用方法の工夫による削減量及び削減額 ④省エネ設備の性能と助成制度 ⑤エネルギ
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