2022年2月25日、環境配慮契約法(※)に基づく「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」の変更が閣議決定された。 ※環境配慮契約法:国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 今回の変更では、2050年カーボンニュートラル宣言及び2030年度温室効果ガス削減目標等の反映などが行われた。 見直しの概要 ●国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針.pdf 2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス削減目標の達成に向け、基本方針の基本的方向に以下の内容が記載又は修正された。 2050年カーボンニュートラル宣言及び2030年度の温室効果ガス削減目標を記載 気候変動及び地球温暖化問題に関する現状をIPCC第6次評価報告書第1作業部会報告書政策決定者向け要約に基づく記載に修正 政府の事務事業における2030年度までの温室効果ガス削減目標等政府実行計画の改定内容を反映 「環境配慮契約法」は、国や独立行政法人、国立大学法人、地方
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