2022年2月18日「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」及び「簡易ボイラー等構造規格の一部を改正する件(告示)」が公布された。2022年3月1日より施行される。 バイオマス温水ボイラー普及の観点から、ゲージ圧力0.1メガパスカル以下の伝熱面積が16m2以下のものなど「一定の規格以下の木質バイオマス温水ボイラー」について、危険性が最も低い「簡易ボイラー」へ規制区分を変更(規制緩和)し(現在は上位2区分に該当)、検査・検定等の対象外とし、譲渡等の制限(構造規格を具備しない場合の譲渡等の禁止)を受ける対象とする。また当該ボイラーを譲渡等する際の構造規格を規定するもの。 ●労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案(概要).pdf ●簡易ボイラー等構造規格の一部を改正する件(概要).pdf ●労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案概要、令和4年1月17日.pdf 改正の背景 「労働安全衛生法」では、ボイラーは、その危険性の程度に応じて、危険性の高い方から、「特定機械等」「小型ボイラー」「簡易ボイラー」と、3つの規制区分を設け、規制の程度に差を設けている。
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