「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われる(2022年2月17日~3月18日)。 有害な業務に従事する労働者に対して実施する義務のある「歯科健康診断」の報告義務について、実施率の向上を図るため、事業場の人数にかかわらず、実施報告の義務付けを行うこととするもの(現行は労働者50人以上を有する事業場が対象)。 改正案の概要 ●概要(労働安全衛生規則の一部を改正する省令案).pdf ●労働安全衛生規則の一部を改正する省令案概要(令和4年3月23日).pdf 「労働安全衛生法」(第66条第3項)では、事業者は有害な業務(塩酸・硝酸・硫酸・亜硫酸・フッ化水素・黄りん・その他、歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務)に従事する労働者に対して、歯科医師による健康診断(歯科特殊健康診断※)を行うことを義務付けている。 (例:メッキ工場やバッテリー製造工場、化学工業、窯業・土石製品製造業、非金属製造業等) また、「労働安全衛生規則」(第52条)では、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断の結果を所
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