「消防法施行令の一部を改正する政令(案)等」についてパブリックコメントが行われる(2022年2月17日~3月18日)。 畜舎等における消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の特例の規定、危険物取扱者・消防設備士免状の写真に関する事項の見直しを行うもの。 改正案の概要 ●改正概要及び改正案等.pdf ●畜舎における消防用設備等の特例基準のあり方に関する検討部会報告、令和3年11月.pdf 消防法施行令別表第一(15)項に掲げる防火対象物のうち「畜舎等」について、火災予防の実態に即した適切な規制を課すため、消防用設備等の設置基準に係る規定の整備を行うほか、消防設備士・危険物取扱者免状の写真に関する事項について所要の改正を行うもの。 1.畜舎等における消防用設備等の設置基準に係る規定の整備 畜舎は、消防法施行令別表第一(15)項に掲げる防火対象物(※)に該当し、面積等に応じ、消防用設備等(消火器、屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、消防用水など)の設置が必要となる しかし、実際には、管轄消防本部の消防長・消防署長の判断により、令第32条の規定に基づく特例を適用し
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。