国や地方公共団体等の公的機関が製品やサービスを調達する際に、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約(以下、「環境配慮契約」という) を推進することにより、国等による温室効果ガス等の削減を図るとともに環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築することを目的に、平成19年11月、環境配慮契約法が施行された。 国等の機関は、環境配慮契約法第6条に基づき策定される基本方針に基づいて、環境配慮契約に取り組んでいる。現在、基本方針では、電気の供給を受ける契約、自動車の購入及び賃貸借に係る契約、船舶の調達に係る契約、省エネルギー改修事業に係る契約、建築物に関する契約、廃棄物の処理に係る契約の6つの契約について、具体的な環境配慮の内容や手続を規定している。 基本方針は必要に応じて見直すこととされており、環境配慮契約法基本方針検討会において見直しの検討が行われ、電気の供給を受ける契約の見直し案が作成された。 この案に対して、意見募集が行われる。 【意見募集期間】2017年11月6日(月)~12月5日(火) 【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/104757.htm
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