2022年2月8日「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定された。第208回通常国会に提出される。 2050年カーボンニュートラル、2030年度削減目標の達成に向けて、脱炭素事業に資金支援する官民ファンド(脱炭素化支援機構)の設立等、民間資金を呼び込む出資制度を創設するとともに、地方公共団体に対する財政上の措置を講ずるため、これらの資金支援の法的基盤となる所要の規定を整備する。 改正案の概要 ●【概要】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案.pdf ●【要綱】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案.pdf ●【案文・理由】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案.pdf ●【新旧対照条文】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案.pdf ●【参照条文】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案.pdf 1.出資制度の創設、監督等に関する規定の整備 2050年カーボンニュートラル実現や2030年度削減目標の達成に向け、脱炭素を巡る動きは加速化するとともに、世界に
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