2021年12月24日「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布され、同日施行された。 モントリオール議定書締約国会合(第30回・第31回)における決定事項を受けて、試験研究及び分析の用途に用いられる「ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)」について、新たに製造数量の許可を不要とするとともに、試験研究及び分析の用途に用いられる特定物質等について製造数量の許可を不要とする暫定措置の期限を撤廃し、恒久的な措置とする改正。 概要 ●概要(特定物質等の規制によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部改正について).pdf ●新旧対象条文.pdf オゾン層保護法では、オゾン層破壊の原因となる物質及び地球温暖化に影響を与える物質である「特定物質等」について、製造、輸出入及び使用等に関する規制措置を定めている。 ただし、適切な代替物質が存在しない用途に使用される特定物質等については、議定書又は締約国会合における決定に基づき、恒久的又は暫定的に生産規制の適用除外対象となっている。 今般「第30回締約国会合(MOP30)」 「第31回締約国会
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