2017年6月16日「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律(改正バーゼル法)」が公布された。 不適正な輸出の防止と我が国のリサイクル技術の有効活用を図るための措置を講じようとするもの。 改正の背景 バーゼル法は、有害廃棄物の環境上不適正な輸出入の防止を目的とするバーゼル条約の国内担保法である。 1992年の法制定から約25年が経過し、近年、循環資源の国際取引の増大に伴い、輸出・輸入ともに増加している。 こうした中、輸出においては、雑品スクラップの不適正輸出や輸出先国からの不法取引との通報(シップバック要請)の増加や、使用済鉛蓄電池等の輸出先での環境上不適正な取扱い事案が発生するなどの課題が生じている。 さらに、輸入においては、比較的有害性が低く有用な金属を含む廃電子基板等について欧州連合等との国際的な資源獲得競争が激化しており、競争上の不利な事業環境を解消するとともに、我が国の環境技術の先進性を活かし、世界の環境負荷の低減への貢献が期待されている。 本改正は、こうした状況を踏まえ、不適正な輸出の防止と我が国のリサイクル技術の有効活
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。