「二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」についてパブリックコメントが行われる(2021年12月10日~2022年1月11日)。 改正の背景と概要 ●二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令の一部を改正する省令について .pdf 船舶からの二酸化炭素の放出については、「マルポール条約 附属書Ⅵ(船舶による大気汚染防止のための規則)」に基づき国際的な規制が策定されている。具体的には、平成25年1月以降、二酸化炭素放出抑制対象船舶について、二酸化炭素放出抑制指標(EEDI)を船舶の用途毎に定められている基準値から設定される規制値以下とすることが義務付けられている。 我が国では、この規制を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の体系に取り入れ、規制値は「二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令」に定めている。 2020年11月に開催された国際海事機関の第75回海洋環境保護委員会において、コンテナ船等の一部船種についての規制値が強化され、
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