2017年6月7日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律」が公布された。 化学物質による環境汚染をより適切に防止するため、新規化学物質の審査特例制度における一つの新規化学物質を国内で製造・輸入できる年間上限量の考え方について、製造・輸入量の国内総合計量から、環境排出量(製造・輸入数量に用途別の排出係数を乗じた数量)の合計量に見直すとともに、 新規化学物質のうち毒性が強いためその取扱いに関し特に注意が必要なものについて所要の措置を講ずるもの。 改正の背景 1.少量多品種の機能性化学物質 近年、我が国の化学産業は、少量多品種の機能性化学物質の⽣産に移⾏。新規化学物質の製造・輸⼊における少量/低量⽣産のための審査特例制度(※)のニーズが増加している。 ※新規の化学物質を製造/輸⼊しようとする者は、原則として、事前に届出し、国による新規化学物質の毒性等の審査を受ける必要があるが、製造・輸⼊量が⼀定以下の場合は、当該審査が⼀部⼜は全部免除され、国による数量確認のみにより製造・輸⼊できる。 審査特例制度
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