2016年2月24日「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布された。2017年3月1日より施行される。 亜硝酸ブチル等27物質が、譲渡・提供の際のラベル表示、SDS(安全データシート)の交付、製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施が義務となる。 改正の概要 1.労働安全衛生法施行令(別表第9) ●労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 新旧対照条文 国内で譲渡・提供しようとする際に文書(安全データシート:SDS)の交付、化学物質等の名称等の表示(ラベル表示)やリスクアセスメントの実施が必要となる物質を定める「労働安全衛生法施行令別表第9」に、一定の有害性が明らかになった亜硝酸ブチルなど27物質を追加する。 ① 事業所における【リスクアセスメントの実施】 SDS等の情報等を基に、製造取扱い業務についてリスクアセスメント(化学物質等の危険性又は有害性等の調査等)を実施(労働安全衛生法第57条の3第1項) ② 譲渡提供時の【安全データシート(SDS)の提供】 別表第9の化学物質を他へ譲渡提供する際には、安全デ
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