「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令」は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第13条並びに第14条第1項及び第2項の規定に基づき、既存の用途に利用する水銀使用製品(以下「既存用途水銀使用製品」という)を定め、これ以外の水銀使用製品(「新用途水銀使用製品」)を製造・販売する場合の事業者による評価の方法、事業所管大臣への評価結果等の届出の手続等を定めている(平成27年12月7日公布、水銀汚染防止法の施行の日に施行予定)。 今回、同命令第2条に基づく別表に定める既存用途水銀使用製品に、3製品を追加する改正を予定しており、本改正案について、意見募集(パブリックコメント)が行われる。 《既存用途水銀使用製品の追加》 新用途水銀使用製品命令第2条に基づく別表に定める既存用途水銀使用製品に、 水銀トリム・ヒール調整装置 差圧式流量計」 傾斜計 【パブリックコメント】平成29年2月20日~平成29年3月21日 【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/103533.html
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