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法改正情報

毒劇物を含む化合物・試薬の保管管理サービスに関する「毒物及び劇物取締法」の取扱いが明確に~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~

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毒物劇物取締法について、「グレーゾーン解消制度(※1)」を活用した経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答が行われた。 ※1「グレーゾーン解消制度」とは、企業の個々の事業内容に即して規制改革を進めていくことを狙いとして創設された制度。事業者が現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても、安心して新事業活動を行う得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ、規制の適用の有無を確認できる制度。 《「グレーゾーン解消制度」の活用結果》 製薬企業等の研究所においてコストを要している毒劇物を含む化合物、試薬の保管管理業務を受託するサービスを検討している事業者(照会者)から、当該サービスが「毒物及び劇物取締法」第3条の禁止規定(※2)に該当するか否か照会があった。 照会のあった以下の3点に関して、関係省庁が検討を行った結果、毒物及び劇物取締法第3条の禁止規定に該当しないことが明らかになった。 (1)本サービスの利用者が、自らが所有する自家消費用の毒劇物について、運送事業者、照会者又は保管場所提供者にその運搬又は貯蔵を委託すること。 (2)本サービスの利用者が、当該毒劇物については利


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