2021年10月4日「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が公布された。2021年10月31日から施行される。 1.概要 「環境影響評価法」の対象となる風力発電所に係る規模要件を、以下のとおり改正(緩和)する。 ●第一種事業:「1万kW以上」⇒「5万kW以上」 ●第二種事業:「0.75万kW以上1万kW未満」⇒「3.75万kW以上5万kW未満」 風力発電所が環境影響評価法の対象に追加された当時は、風力発電に係る環境影響の実態について、現在より事例に基づく知見が十分でない状況にあった。その後、風力発電所に係る法に基づく環境影響評価手続(法アセス手続)の実例が増加し、知見が充実してきたことを受け、「再生可能エネルギーの適正な導入に向けた環境影響評価のあり方に関する検討会」において、法の対象とすべき風力発電所の規模について、最新の知見に基づき、適正な規模が検討されることとなった。 ●環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の概要.pdf ●新旧対照表.pdf ●参考資料(政令案の概要の検討経緯等).pdf 2.スケ
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