「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(案)」についてパブリックコメントが行われる。(2021年9月29日~10月29日) 改正案の概要 「地球温暖化対策の推進に関する法律」第26条第1項に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」において報告される ❝調整後温室効果ガス排出量❞ の算定において、森林の整備及び保全により吸収された温室効果ガスの吸収量として認証をされた国内認証排出削減量を移転した特定排出者が必要以上に多くの調整後温室効果ガス排出量を報告することがないよう、改正するもの。 ●調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(案).pdf 第二条 調整後温室効果ガス排出量の調整方法 改正前 改正後 1 調整後温室効果ガス排出量は、次項に規定する調整対象温室効果ガス排出量又は当該調整対象温室効果ガス排出量から第一号及び第二号に掲げる量の一部若しくは全部を控除し、並びに第三号に掲げる量を加算して得た量とする。ただし、その量が零を下回る場合には零とする。 一 (省略) 二 (省略) 三 特定排出者が創出した国内認証排出
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