騒音規制法に基づく「空気圧縮機」・振動規制法に基づく「圧縮機」に係る規制対象の見直しの検討が開始された。 概要 「コンプレッサー」※1 のうち原動機の定格出力が一定以上のものについては、騒音規制法及び振動規制法において「特定施設」※2 として規制対象となっている。 同機器については、地方公共団体が受けている騒音規制法の特定施設に対する苦情のうち約3~4割、振動規制法の特定施設に対する苦情のうち約1~2割を占めている。 一方で、同機器に対する低騒音化・低振動化の取組は進んでいることから、現行において特定施設となっている機器(騒音規制法:空気圧縮機、振動規制法:圧縮機)のうち、発生する騒音又は振動が小さい等により総合的に見て生活環境保全上の問題がないと考えられるものについて規制対象外とすることができないか検討が開始されることとなった。 2021年12月に、見直し案が策定される予定。 ※1:圧縮した気体をタンクにため、当該圧縮気体を動力源として工作機械等で使用するための機器。日本語では圧縮機。 ※2:騒音規制法においては「空気圧縮機(原動機の定格出力が7.5kW以
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。