2016年11月15日「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布された。 水質汚濁防止法における「亜鉛含有量」「カドミウム及びその化合物」に係る暫定排水基準の一部が2016年11月30日をもって適用期限を迎えるため、以降の暫定排水基準について定めるもの。 改正の概要 1.亜鉛含有量に係る暫定排水基準について 2006年、亜鉛含有量に係る一般排水基準が強化(5mg/L → 2mg/L)された。この際、この基準に直ちに対応することが困難な10業種について、5年間の期限で暫定排水基準が設定され、さらに2011年12月の見直しを経て、さらに5年間の期限で3業種についての暫定排水基準が設定されている。 今般、暫定排水基準が設定されている3業種について、現行の暫定排水基準(5mg/L)を維持し、適用期限を5年間延長する(2021年12月10日まで)。 業種 現行の基準値 (2016.12.10まで) 改正後の基準値 (2021.12.10まで) 金属鉱業 5 mg/L 5 mg
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