2021年10月7日「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(告示)」・「地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(告示)」が公布された。2022年4月1日より適用される。 「水質環境基準(健康項目)」について、「六価クロム」の基準値を0.05mg/L→0.02mg/Lへ見直し、 「水質環境基準(生活環境項目)」について「大腸菌群数」を「大腸菌数」へ見直すこと等が行われた。 ●水質汚濁に係る水質環境基準の見直しについて(概要).pdf 概要 水質汚濁に係る環境基準(健康項目)(六価クロム) (1)基準値 項目名 改正前 改正後 六価クロム 0.05mg/L以下 0.02mg/L以下 ※基準値は年間平均値 (2)測定方法 項目名 改正前 改正後 六価クロム 規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、規格65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170-7の7の a)又は b)に定める操作を行うものとする。) 規格K0102の65.2(規格K0102の65.2.
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