水銀に関する水俣条約の採択を受けて、水銀等の大気中への排出を規制するための大気汚染防止法の一部を改正する法律が、2015年6月19日に公布された。 これに対応する「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が、2016年9月2日に閣議決定された。 改正の概要は、下記の通り。 水銀等の排出抑制について自主的取組が求められる要排出抑制施設として、鉄鋼製造施設のうち焼結炉及び電気炉を指定することを目的とした「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」の閣議決定を公表した。 <改正の概要> (1)大気汚染防止法施行令 「要排出抑制施設(※)」として、鉄鋼製造施設のうち焼結炉及び電気炉を指定した。 ※要排出抑制施設とは、水銀等の排出抑制について自主的取組が求められる施設をいう(改正法第18条の32)。 (2)大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 改正大気汚染防止法の施行期日を、2018年4月1日(水俣条約が日本国について効力を生ずる日が2018年4月
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