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法改正情報

「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理基本計画」変更

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  2016年5月2日に公布された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」の一部改正に伴い、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」が変更された。   ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の概要 PCB廃棄物の処理については、PCB特別措置法に基づき、PCB廃棄物の期限内処理が義務付けられている。 しかし、現在の進捗状況からは処理期限内の処理完了は容易でないことから、計画的処理完了期限の1日も早い達成に向けて、その取組を強化するため、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が改正され、それに伴い「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」も変更された。   (1)PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関する基本的な方針 高濃度PCB廃棄物はJESCOで処理、低濃度PCBは民間事業者(環境大臣の認定、都道府県市の許可)で処理することを基本とする。 高濃度PCB廃棄物は、計画的処理完了期限を達成するため、PCB特措法に基づき処分期間(計画的処理完了期限の1年前)又は特例処分期限日(計画的処理完了


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