2016年6月20日「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」が公布された。 廃棄物最終処分場からの放流水の排出基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等を改正するもの。 背景 2014年11月17日に、水質環境基準及び地下水環境基準が改正されたことを受け、2015年10月21日に、水質汚濁防止法に基づく排水基準が改正された。 これらの変更を受け「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等の見直しについて検討するため、廃棄物最終処分場からの放流水等からの排出の実態、廃棄物中の濃度の実態等について調査等を進め、審議が行われた。 その結果を踏まえ、「廃棄物処理基準等専門委員会報告書(廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等に関する検討(トリクロロエチレン))(案)」が取りまとめられた。 本省令等は、同報告に基づき、廃棄物最終処分場からの放流水の排出基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等を改正するもの。
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