「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が、平成28年7月1日から施行される。 今回の省令改正は、水質汚濁防止法におけるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成28年6月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたもの。 <改正の概要> 現在暫定排水基準が設定されている13業種のうち、1業種(粘土かわら製造業)については暫定排水基準から一般排水基準へ移行する。 また、残る12業種のうち7業種については、一部の項目について現行の暫定排水基準を強化します。その他5業種については現行の暫定排水基準を維持し、適用期限を3年間延長します。 【公布】2016年6月16日 【施行】2016年7月1日 【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/102649.html
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