2021年4月21日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。2021年10月22日に施行される。 化審法へ「第一種特定化学物質」を追加し、「PFOA又はその塩」が使用されている一部製品の輸入禁止が規定された。 改正概要 ●概要(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令案の概要).pdf ●案新旧対照表.pdf ストックホルム条約第9回締約国会合において、「ジコホル」「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)又はその塩」「PFOA関連物質」が、ストックホルム条約で附属書A(廃絶対象物質)に追加することが決定された。 これを受けて、国内において製造等を規制するため、以下の物質を「第一種特定化学物質」に追加し、第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品が指定された。 1.第一種特定化学物質の指定等(令1) 以下2物質群を、第一種特定化学物質に追加指定する 2・2・2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタノール…「殺虫剤」に使用 ペルフルオロ
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