2015年11月24日「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等」が公布された。 PCBが使用された廃安定器の分解・解体を原則禁止するとともに、低濃度PCB廃棄物の燃焼条件の適正化について技術上の基準及び維持管理基準を改正するもの。 また、産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例について、災害廃棄物に係る分別の特例を設ける。 【改正された省令・告示】 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 ・環境大臣が定めるポリ塩化ビフェニル汚染物(告示) 改正の概要 ●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等」の概要(PDF) 1.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 ①特別管理産業廃棄物の積替えに係る基準及び保管基準について、PCB汚染物であって環境大臣が定めるもの(以下「2.環境大臣が定めるポリ塩化ビフェニル汚染物」を参照)にあっては、人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように形状を変更しないこととする。 (則第8条の10第第二号・第8条の13第五号ハ
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