2021年3月26日「汚染土壌処理業に関する省令第四条第一号トの規定に基づく環境大臣が定める自然由来等土壌構造物利用施設に係る事業場からの自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止するための措置を一部改正する件」が改正され、2021年4月1日より適用される。 改正 土壌汚染対策法施行規則の施行に伴い、土壌汚染対策法に定める特定有害物質である「カドミウム及びその化合物」の土壌溶出量基準が改正されることを踏まえ、 自然由来等土壌構造物利用施設(※)に係る事業場において、構造物に利用する自然由来等土壌から溶出する量について、「カドミウム及びその化合物」を「0.075mg/L」→「0.044mg/L」へ改正を行うもの。 (※)自然由来等土壌構造物利用施設 自然由来等土壌を港湾の堤防や道路の盛土等に利用することを想定したもので、当該自然由来等土壌、特定有害物質等の飛散・流出、および地下への浸透による新たな地下水汚染の防止措置が講じられた施設であって、他の法令により維持管理を 適切に行うことが定められているもの
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