「石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案」について、パブリックコメントが行われる(2021年3月19日~2021年4月17日)。 労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令の規定に基づき、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物は、試験研究の用に供するもの等を除き、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならないこととされている。 しかしながら、2020年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売されていた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されていることを受け、石綿等の製造等の禁止(法第55条)の履行確保を図るため、石綿障害予防規則について、所要の改正を行うもの。 改正案の概要 1.石綿をその重量の0.1%を超えて含有するおそれのある製品で、厚生労働大臣が定めるもの(※1)を輸入しようとする者は、当該製品の輸入の際に、厚
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