「石綿障害予防規則第四十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製品及び厚生労働大臣が定める者(案)」について、パブリックコメントが行われる(2021年3月19日~2021年4月17日)。 労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令の規定に基づき、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物は、試験研究の用に供するもの等を除き、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならないこととされている。 しかしながら、2020年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売されていた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されていることを受け、石綿障害予防規則の改正を行うこととなった。 具体的には、石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるものを輸入しようとする者は、当該製品の輸入の際に、当該製品中に石綿がその重量の0.1パーセントを超えて含有しないことを厚生労働大臣が定める者が作成する書面により確認すること等
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