2021年3月16日「一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」が公布・施行された。 当特例省令では、国による福島県内の「特定廃棄物」(※)の処理にあたって、特定廃棄物の処理と併せて国から一廃等の処理委託を受けた場合等において、廃棄物処理業に係る許可を不要とする措置を講じている。 特例省令は時限措置とされ、特例省令附則第3条において、2021年3月末をもって失効することとされているが、今後も当面の間、特定廃棄物と併せて処理すべき一廃等が排出される予定であることから、特例省令の効力を10年間延長し、2031年3月31日までとする改正。 ●一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案の概要.pdf 「特定廃棄物」とは? 「放射性物質汚染対処特措法」
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