「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第6次報告案)」についてパブリックコメントが行われる(2021年3月16日~4月14日)。 環境基本法に基づき、「水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護に関する環境基準)」については27項目が定められており、「地下水の水質汚濁に係る環境基準」については28 項目が定められている(以下、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準を合わせて「水質環境基準健康項目」という)。 今般、「六価クロム」の水質環境基準健康項目について、従来の基準値0.05mg/Lを0.02mg/Lに見直すことが適当であるとの見直しが行われた。 <水質環境基準健康項目に係る検討結果> 項目名 新たな基準値 現行の基準値 六価クロム 0.02mg/L以下 0.05mg/L以下 ※備考 基準値は年間平均値とする。 ●水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第6次報告案)/2021年3月.pdf 【環境基準とは】 人の健康の保護及び
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