2021年6月9日「瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律」が公布された。2022年4月1日から施行される。 気候変動による水温上昇等の環境変化とも相まって、一部の水域では、これまでの取組で削減されてきた窒素や燐(りん)といった「栄養塩類」の不足等による水産資源への影響や、開発等による藻場・干潟の減少、また、内海である瀬戸内海においては、大半の海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等が同地域からの排出とされており、これらが生態系を含む海洋環境へ与える悪影響が課題として明らかになったことを受けて、改正が行われることとなった。 改正の概要 ●【概要】瀬戸内環境保全特別措置法の一部を改正する法律案.pdf 「気候変動」の観点を基本理念に加えるとともに、新しい時代にふさわしい「里海」づくりを総合的に推進するため、「1.栄養塩類管理制度の創設」「2.自然海浜保全地区の指定対象の拡充(藻場・干潟の再生・創出)」「3.海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等の発生抑制対策の推進」等を行うもの。 1.栄養塩類管理制度の導入 工場排水や生活排水にも多く含まれている、窒素・燐と
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