平成19年に改正された「食品リサイクル法」では、施行5年後に、法の施行状況について検討し、必要な措置を講ずるものとされている。これを踏まえ、中央環境審議会及び食料・農業・農村政策審議会の下での合同会合において審議が行われ、食品リサイクル法関係省令の一部と食品リサイクル促進に関する基本方針が改正され、2015年7月31日(金)に公布された。 (1)再生利用手法の優先順位 食品廃棄物等の再生利用手法の優先順位を、 ①飼料化、②肥料化、③飼料化及び肥料化以外の再生利用、④熱回収、⑤減量 の順とする。(肥料化が優先順位の2番目に追加された) 【基本方針・食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令】 (2)食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告 地域における食品廃棄物等の発生量及び再生利用の実施量をより細かく把握し、国と地方公共団体が連携して地域ごとの食品廃棄物等の再生利用を促進することができるように、多量排出事業者の定期報告書への記載項目を追加。 【食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告に関する省令】 (3)再生利用等実施率の改訂 ○食品廃棄物等の業種ごとの再生利用等実施率:平成31年度
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