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公布「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の改正」(届出書へ石綿・フロンに関する記載欄の追加)

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  2021年2月3日「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部を改正する省令」が公布された。2021年4月1日より施行される。 石綿及びフロン類の有無を把握し適正な分別解体の施工を確保するため、届出書の改訂を行うもの。 建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するために、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大等を内容とする大気汚染防止法の改正、都道府県等への事前調査結果報告の義務付け等を内容とする石綿障害予防規則等の改正が行われ、 解体等工事の規制に関し、環境省、厚生労働省及び国土交通省等の関係省庁間の連携を強化し、より実効性のある石綿飛散防止対策を行うこととされた。 さらに、フロン回収率向上及び都道府県による指導監督の実効性向上のために、フロン排出抑制法が改正され、フロン類の管理の適正化等のため必要な場合においては、都道府県知事による関係地方公共団体の長等への資料提供の要請を可能とすること等が規定された。   これらを踏まえ、建設リサイクル法における「対象建設工事の届出」事項等を規定している「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」について、石綿及びフ


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