2020年12月25日「危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令」が公布・施行された。 「様式における届出者等の押印を不要とする」「各種点検の期間の延長(新型インフルエンザ等の事由)」「特定共同住宅等における点検基準の合理化」「消防設備士免状の写真に係る緩和(宗教上等の理由がある場合)」等の措置を行うもの。 ●改正概要「消防法施行規則の一部を改正する省令等について」.pdf <改正される規則等> ●消防法施行規則の一部を改正する省令 ●消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づき、防火対象物の点検の結果についての報告書の様式を定める件の一部を改正する件 ●消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件の一部を改正する件 ●消防法施行規則第五十一条の十二第二項の規定において準用する同規則第四条の二の四第三項の規定に基づき、防災管理の点検の結果についての報告書の様式を定める件の一部を改正する件 ●防火管理に関する講習の実施細目を定める件等
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