2020年12月18日「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が公布された。翌12月19日より施行される。 旅館業のうち住宅宿泊事業に該当するちゅう房施設、入浴施設、洗濯施設について、「特定施設」から除外するもの。 水質汚濁防止法において、排出水の排出の制限や汚染状態の測定義務等が課される「特定施設」は、水質汚濁防止法施行令別表第1において列挙されており、そのうちの1つに「旅館業(旅館業法第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く)の用に供するちゅう房施設・洗濯施設・入浴施設」(同表第66号の3)が規定されている。 昨今、急速に増加している民泊事業(住宅宿泊事業)についても、旅館業に含まれるため「住宅宿泊事業の用に供するちゅう房施設等」も特定施設に該当し、法による規制を受けている。 しかし、住宅宿泊事業における排水量は平均約1.4m3/日と比較的少量であり、排水量と住宅の規模の間に相関関係は見られなかった等のことから、その事業活動に伴う水質への汚濁負荷は限定的であるとし、 旅館業のうち住宅宿泊事業については、下宿営業と同様に特
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