2020年12月2日、令別表第9に「ベンジルアルコール」を追加する「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」「労働安全衛生法施行規則の一部を改正する省令」が公布された。2021年1月1日より施行される。 塗膜剥離用溶剤や床ワックス剥離剤等に使用される「ベンジルアルコール」について、労働災害事案(急性中毒)が多発していることを受け、 ①譲渡・提供時【容器等へのラベル表示】(法第57条第1項) ②譲渡・提供時のSDS(安全データシート)交付(法第57条の2第1項) ③事業場における【リスクアセスメントの実施】(法第57条の3第1項) の対象となる化学物質として、労働安全衛生法施行令別表第9に「ベンジルアルコール」を追加し、労働安全衛生法施行規則別表第2において、当該化学物質を含有する製剤その他の物に係る裾切値を「1パーセント」とするもの。 ●政令案概要「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案」.pdf ●省令案概要「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」.pdf ●労働安全衛生法施行令別表第9の追加の考え方/令和
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