2014年6月25日に公布された「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(地域自然資産法)」の施行期日を2015年4月1日と定める政令が、閣議決定された。 <地域自然資産法> 国立公園などに立ち入る人から入域料を集めたり、ナショナルトラスト運動に賛同する方から寄付を集めたりして、地域の貴重な自然の保護や持続的利用に役立てていこうという取組を促進するための法律。 都道府県や市町村が関係者と協議会を設置し、協議の結果に基づき入域料を収受し、植生の保護や、歩道の整備などに充てることなどが想定される。 【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/100192.html ▲ページトップへ
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