オゾン層保護法は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書及びその締約国会合で決定された内容の的確な実施を確保するため、特定フロン(クロロフルオロカーボン:CFC)等オゾン層破壊物質の全廃に向けて、生産等に関する規制措置を定めている。ただし、議定書の締約国会合における決定に基づき、一部の物質に対しては、代替品が存在しない用途として試験研究及び分析用途に用いる場合に限り、暫定的に2014年12月31日まで生産を認めている。 この期限が、2014年11月の議定書締約国会合において、2021年末(平成33年末)まで延長されることが決定されたため、オゾン層保護法施行令で定める期限についても2021年12月31日まで、7年間延長することとなった。 【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/100130.html
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