「環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われる(2020年11月9日~12月14日)。 従前より、「e-文書法(※)」に基づき、「環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」において、書面による保存等を行うこととされているもので電磁的記録により行うことができるものを定めている。 2020年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」等において、行政手続の書面規制等の見直しやオンライン化が求められている背景を踏まえて、電磁的記録により保存等を行える文書を追加するための改正。 ※e-文書法…民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律。法律で保管が義務付けられている文書等んちういて、紙媒体だけでなく電子化した文書ファイル(電磁的記録)での保存を認める法律 1.電磁的記録による【保存】を行うことができる対象規
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。