2020年11月2日「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則」・「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(基準の細目)」が公布・施行された。 概要 「外来生物法」に基づき、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」を改正し、外来ザリガニ類(アメリカザリガニを除く)等の合計14種類(4科・4種群・5種・1交雑種)が新たに「特定外来生物」に指定されることに伴う改正。 ※1:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則 ※2:環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件 1.外来生物法施行規則(改正) 現在「未判定外来生物」に指定されている種の一部を、「特定外来生物」に指定したことから、未判定外来生物一覧からこれらの種の削除等を行うとともに「種類名証明書」の添付が必要な生物を追加指定する等の所要の改正を行う ●特定外来生物の指定対象種について(令和2年11月2日指定).pdf ●特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改
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