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パブリックコメント

パブコメ「有害物ばく露作業報告の対象物質等について」(労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件(案))

パブリックコメント
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  「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件」についてパブリックコメントが行われる(2020年10月28日~12月3日)。 「有害物ばく露作業報告」の 対象物質・期間 を変更するもの。   「有害物ばく露作業報告制度」とは? 厚生労働省では、労働者に重い健康障害を及ぼすおそれのある化学物質について、「リスク評価」を実施し、必要な規制を実施している。このリスク評価を行うに当たり、事業場において労働者が有害物にさらされる(ばく露)状況を把握するため、法令に基づき「有害物ばく露作業報告制度」を設けている。報告の対象となる物質について、年間500kg以上の製造又は取扱いがある事業場は、例外なく報告が必要となっている。     改正内容 ●改正概要「労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件(案)の概要.pdf ●令和2年度有害ばく露作業報告対象物質の選定について.pdf 1.有害物ばく露作業報告の対象物 「労働安全衛生規則」第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定


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