2020年11月2日「エネルギー消費機器の小売の事業を行う者が取り組むべき措置の一部を改正する告示」が公布された。 小売事業者表示制度の改正概要 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」に基づく小売事業者表示制度(※)について、 1.経済産業大臣告示の名称改正 2.対象機器の改正(トップランナー制度の見直し等によって生じた対象機器への対応) 3.多段階評価制度の評価方法の改正(エアコン・テレビ除く) 4.統一省エネラベルのデザインの改正・ミニラベルの新設 を行うもの。 <参考資料> ●小売事業者表示制度判断基準ワーキンググループ取りまとめ(令和2年9月).pdf ●エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他の事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(告示)、令和2年11月2日経済産業省告示第243号.pdf 小売事業者表示制度 小売事業者が冷蔵庫等の機器の省エネ性能をわかりやすく示したラベル(統一省エネラベル等)を用い、消費者に対し、省エネ機器の選択を促すため2
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