「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、2014年12月1日から施行される。 <改正内容> カドミウムについて、2013年10月に、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が「0.01mg/L ⇒ 0.003mg/L」に変更された。 これを受けて、新たな環境基準の維持・達成が図られることを前提とし、カドミウム及びその化合物の排水基準及び地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を変更することとなった。 (1)カドミウム及びその化合物の排水基準 0.1mg/L ⇒ 0.03 mg/L(排水基準を定める省令の一部改正) (2)地下水の浄化措置命令に関する浄化基準 0.01mg/L ⇒ 0.003mg/L(水質汚濁防止法施行規則の一部改正) (3)暫定排水基準 改正後のカドミウム及びその化合物の排水基準に対応することが著しく困難と認められる一部の工場・事業場(4業種)に対しては、以下の暫定排水基準を設定。 ① 金属鉱業. ② 非鉄金属第1次製錬・精製業 (亜鉛に係るものに限る) ③ 非鉄金属第2次製錬・精製業 (亜鉛に係
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