2020年10月1日「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令」が公布された。 また同日、「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準」が公表された。 特定有害廃棄物等の輸出入を行う場合は、有害廃棄物の越境移動を制限した国際的な枠組みであるバーゼル条約(有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約)において、輸出国から輸入国・通貨国への事前通告、同意取得の義務付け等が義務付けられている。 日本では、バーゼル条約の国内担保法として、バーゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)が施行されており、バーゼル条約の規制対象物質を規定し、当該対象物の輸出入を行う場合に、外為法に基づく経済産業大臣の承認、環境大臣による確認等を受けることとなっている。 今般、廃プラスチックが、輸入国におけるリサイクルの過程で不適切に処理され環境汚染を引き起こしている現状を鑑み、プラスチックの廃棄物を新たにバーゼル条約の規制対象に追加する条約附属書(附属書Ⅱ
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