2020年9月30日「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。 「バルティック海海域」・「北海海域」における窒素酸化物の放出量に係る規制強化(3次規制適用) を行うもの(令第11条の7)。 改正の概要 マルポール条約・附属書Ⅵ(船舶による大気汚染防止のための規制)では、船舶に設置される原動機から発生する窒素酸化物の放出量に係る放出基準として、一般海域における規制値(2次規制)と放出規制海域における規制値(3次規制)が定められている。 今般、マルポール条約・附属書Ⅵが改正されたことを受け、対応する国内法である「海洋汚染防法施行令」第11条の7を改正し、 「バルディック海海域」・「北海海域」を、一般海域よりも厳しい規制が課せられる「大気汚染物質放出規制海域(CEA)」に追加し、 当該海域を航行する船舶に設置される原動機であって、2021年1月1日以降に建造に着手される船舶に設置されるものについては、3次規制を適用するように改正する。 詳細は以下参照。 ●改正概要「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正
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