2020年9月4日「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部を改正する政令」等が公布された。 改正建築物省エネ法(2019年5月17日公布)において、公布後2年以内に施行することとされていた規定(特定建築物の範囲の拡大、建築士による小規模建築物のエネルギー消費性能向上に係る評価及び説明等の規定)を施行するにあたり、所要の改正を行うもので、改正建築物省エネ法は【2021年4月1日】から施行されることが決定された。 なお、第一段階は、2019年11月16日に施行されている。 ●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部を改正する政令(新旧対照表) ●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部を改正する政令案等について(概要) ●国土交通省「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する 法律の施行の準備について(技術的助言)」 また、改正法の内容を動画で説明するwebサイトも開設されている。 (出典)改正建築物省エネ法 オンライン講座 概要(2021年4月1日に施行されるもの) 1.省エネ基
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