「エネルギー消費機器の小売の事業を行う者が取り組むべき措置の一部を改正する告示案」に対してパブリックコメントが行われる(2020年9月3日~10月2日)。 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」に基づく小売事業者表示制度(※)について、1.トップランナー制度の見直し等によって生じた対象機器への対応、2.多段階評価基準の設計方法、3.統一省エネラベルのデザインの見直しを行うもの。 ●小売事業者表示制度判断基準ワーキンググループ取りまとめ(令和2年9月).pdf ●エネルギー消費機器の小売の事業を行う者が取り組むべき措置の一部を改正する告示(案).pdf (※)小売事業者が冷蔵庫等の機器の省エネ性能をわかりやすく示したラベル(統一省エネラベル等)を用い、消費者に対し、省エネ機器の選択を促すため2006年から始まった制度。トップランナー制度対象機器のうち、20機器について機器の市場や省エネ特性に応じて「省エネルギーラベル」「多段階評価制度」「目安年間エネルギー使用料金等」の省エネに資する情報の表示事項を規定している 小売
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